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安楽死の権利 [社会]

medical_anrakushi.pngテレビの報道番組を何気なく見ていたら、安楽死の特集をやっていた。日本では認められていないが、スイスのように一定の条件下で安楽死が合法とされている国もある。番組が取材したのは、事故の後遺症や進行性の難病に苦しみ安楽死を求めてスイスを訪れた人たちだ。親族や友人に見送られながら死を迎える人や独り静かに旅立つ人がいれば、直前に迷いを見せ中断を言い渡される人もいる。もちろん、余命幾ばくもない病を抱えながら、苦痛を受け入れ命を全うする道を選択する人もいる。

自殺を罪として裁く法律は日本にはないが、自殺幇助は犯罪である。犯罪でない行為をアシストしただけで罪に問われるのは非合理な気もするが、これにはいろいろ法学論争があるようだ。ざっと調べたところ、命の決定権に他者が介入すべきでない、という漠然とした倫理観に落ち着く解説が多い。だが見方を変えれば、本来は個人のものであるべき死生観に国家が恣意的に踏み込んでいる、という批判もあり得る。

仮に安楽死が合法化されると、安易に死を選ぶ人が増えるという指摘がある。ただ「安易」かどうかは当事者の訴えにじっくり耳を傾けないと判断できない話で、一般論として整理するのは難しい。また、安楽死の合法化は死を望まない難病患者に対する謂われなき偏見を生む、という懸念を上述の番組の中で聞いた。他者には何の脅威でもないはずの個人の権利が、同質性を指向する社会によって静かに排除される。同性婚や夫婦別姓の問題に似た同調圧力の陰が、ここにも垣間見える。

死の選択は重い決断である。安楽死の是非について、誰もが納得する回答は存在しない。だから安楽死が合法の国でも、耐え難い苦痛・治療の不可能性・本人の自発的な意思確認、などさまざまな条件をクリアする必要がある。社会の側が注意深くハードルを設定した上で、あとは個人の選択に委ねられる。先日、ALS患者に対する嘱託殺人で医師が京都地裁から懲役刑を言い渡される判決が出た。安楽死が違法の日本でそのニーズがアングラに潜り、結果として本来厳格に適用されるべき倫理規範が法で守られなかったのだとすれば、現行法制度の矛盾を示唆する皮肉な事件である。

安楽死の問題とは、究極的には当事者の死を選ぶ権利を社会が制度的に容認できるか、ということである。容認できない社会が未熟ということではないが、日本が少なくとも成熟した議論が成立する国であってほしいと思う。

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